サステナビリティ

エクセディグループの
サステナビリティ活動を
ご紹介いたします。

サプライチェーン

調達の考え方

エクセディは、お客様に喜んで頂ける商品・サービスを提供する為に、次の4つの基本方針及び「適正取引の推進(独禁法、下請法の遵守)」に基づき、調達活動を行っています。

  1. 開かれた公正・透明な取引
    協力企業様の選定にあたっては、国籍・企業規模・取引実績の有無を問わず公正かつ公平な参入機会を提供し、品質・納期・コスト・技術などの能力に加え、継続的な改善に取り組む経営姿勢、環境問題などの社会的責任に対する取り組みなどを総合的に判断致します。
  2. 相互信頼に基づく共存共栄
    協力企業様と密接な双方向コミュニケーションにより、相互に必要な情報を共有し、信頼関係を築きます。それを基に、競争力強化のパートナーとして相互研鑽に努め、共存共栄を図ります。
  3. グリーン調達の推進
    「協力企業グリーン調達ガイドライン」に基づき、環境負荷の少ない商品・サービスの提供を推進します。
  4. コンプライアンスの遵守
    関係法令並びに「 自動車産業適正取引ガイドラン」(経済産業省策定)とその精神を遵守します。

なお、新たなサプライヤーとのお取引にあたっては、安全衛生及び環境への取組を評価の上、取引基本契約書に「環境保全」・「資源保護」・「反社会的勢力の排除」を織り込んで契約締結しています。加えて、契約締結時に「グリーン調達ガイドライン」(環境保全)及び「協力企業サステナビリティガイドライン」(サステナビリティ遵守)を配布(国外企業には英語版)し、当社が求める社会的課題に関する取組を示し、サプライヤーの社内だけでなくサプライチェーンの上流まで同様の取組を求めていることを伝えた上で取引を開始しています。

また、既存のサプライヤーに対しては、安全・衛生・環境面の現地監査を目的として、定期的にサプライヤーを訪問し、不備があれば改善指導しています。
2023年度は25社への監査を実施し、更なるレベルアップを図っています。

協力企業サステナビリティガイドライン

地球・社会の持続可能な発展には、自動車産業のサプライチェーン全体を通じてサステナビリティの取り組みが欠かせないとの認識から「協力企業サステナビリティガイドライン」を制定しています。 その中で、協力企業の皆様にご理解頂き、社内での実践および、その先の仕入先様への展開をお願いしています。

ガイドラインの骨子

協力企業サステナビリティガイドライン
  1. はじめに
  2. 当社の企業理念・サステナビリティ方針
    1. 企業理念
    2. サステナビリティ方針
  3. 当社の調達基本方針
  4. 協力企業サステナビリティガイドライン
    1. 持続可能な社会への貢献
    2. コンプライアンス
    3. 人権・労働
    4. 地域・グローバル社会
    5. リスク管理
    6. サステナビリティガイドラインの遵守
    7. 評価
    8. 皆様の協力企業様への展開

人権尊重

当社は、「協力企業サステナビリティガイドライン」で定めた下記8項目において、協力企業様での人権尊重のための活動・教育等の普及・浸透を実践頂くことをお願いしております。

差別撤廃

あらゆる雇用の場面(応募、採用、配属、昇進、報酬、教育、福利厚生、懲罰、解雇、退職等)において、 出生、国籍、人種、民族、信条、宗教、性別、年齢、各種障がい、趣味、学歴などに基づく各国の該当法令で保護されるべき個性を理由としたあらゆる差別を行わない。

人権尊重
  1. 暴力、罵声、誹謗・中傷、威迫による業務の強制、いじめなどによる人権侵害行為は行わない。
  2. 各国の該当法令で保護されるべき個性を理由としたあらゆる形態のハラスメントを行わず、また許さない。
  3. 従業員に対して、業績を妨げたり尊厳を傷つける、または脅迫的、敵対的もしくは不快な就業環境を生み出すような 行為を行わない。
  4. ハラスメントの苦情に対しては直ちに報告や調査を行う。また従業員が報復や脅迫、嫌がらせを恐れず報告出来るようにする。
児童労働
  1. 児童労働を行わない。
  2. 就労可能年齢は15 歳、もしくは各国該当法令による就労最低年齢または義務教育終了年齢いずれかのうち最高年齢とする。
  3. 18歳未満の従業員を危険有害業務、深夜労働 に従事させない。
  4. 職業訓練や見習については、各国該当法令が認めている範囲のみで就労可能とする。
強制労働
  1. 強制労働を行わない。
  2. 雇用の条件として、パスポート、公的な身分証明書または労働許可証の引渡しを従業員に要求しない。
賃金
  1. 最低賃金、超過勤務、賃金控除、出来高賃金、その他給付等に関する各国該当法令を遵守して従業員に給与を支払う。
  2. 法定必須給付を支給する。
  3. 給与その他給付、福利厚生及び控除は、各国該当法令を遵守し 、 適時明確に従業員に伝える。
労働時間

従業員の労働時間(超過勤務を含む)を規定する各国該当法令に従う。

従業員との対話・協議
  1. 従業員の代表、もしくは従業員と、誠実に協議・対話し、常に相互の理解を促進する。
  2. 事業活動を行う国の該当法令に基づいて 、 従業員が自 由に結社する権利または結社しない権利を 認める。
  3. 従業員が経営層へ、報復、脅迫や嫌がらせを 恐れず に、オープンで直接 対話できる権利を保証する。
安全・健康な労働環境
  1. 誰もが安心して働けるよう、職務上の安全・健康の確保を最優先とし、事故、災害の未然防止に努める。
  2. 職場での健康増進活動や疾病予防の為の指導などを通じて、従業員の健康づくりを支援する。